2014年01月27日
消費税任意の中間申告制度について
名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
任意の中間申告制度(平成26年4月1日以後開始する事業年度より)
平成26年4月より消費税が8%となります。従って、消費税に関してこれまで以上に資金繰りの管理が大切になってきます。
これまでは、中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者)についても、新たに設けられた任意の中間申告制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
【改正後】
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