2014年03月18日
消費税率引上げに係る経過措置について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
消費税率の引上げまで約半月となりました。本日は、最近ご質問の多い経過措置について取り上げたいと思います。
施行日(消費税率引上げ日)及び指定日(経過措置基準日)について
※新税率(施行日)以後の取引でも、指定日前日までに契約したものであれば、旧税率を適用する。
資産の貸付けに係る経過措置
<原則>
施行日以後に行われる資産の貸付について、新税率が適用される。
<例外>
指定日の前日までに契約した場合において、施行日前から、施行日以後引き続きその契約に係る貸付を行っている場合一定の要件のもと施行日以後の貸付についても旧税率を適用する。
(注)ファイナンスリース(所有権移転外リース)は、平成20年4月より原則売買処理となり、施行日前の契約引渡しであれば旧税率が適用される。従って上記については、オペレーティングリース及び平成20年3月までのファイナンスリースが該当する。
消費税の経過措置は複雑です。お悩みの際はご相談下さい。
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