名古屋医療サポートセンター

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お知らせ

2014年02月13日

専従者給与について

 こんにちは、税理士の鈴木宗矩と申します。名古屋でクリニックの税務を中心に活動しております。

本日は、専従者給与についてです。

専従者給与について

 家族従業員に支払った給与は原則として、必要経費になりません。

ただし青色申告をしている場合、適正金額であれば必要経費にすることが可能です。

青色事業専従者給与を受けるための適用要件

  •  事業主と生計をともにする親族で、年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて、原則として6か月を超える期間もっぱらその事業に従事していること

届出提出期限

 →その年の3月15日までに税務署へ(その年の1月16日以後新たに開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には2か月以内に提出)

  専従者給与を上手に活用して所得分散することで、節税ができます。世帯トータルの税金が少なくなるようにシミュレーションしましょう!

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