2014年03月05日
『領収書』等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成26年4月1日より『領収書』等に係る印紙税の範囲が拡大されます。
印紙税の改正について
※印紙税を納めすぎた場合については、還付を受けることができます。
平成26年4月からは消費税の引上げも実施されます。最新の税務の情報に注意して、誤って税金を納めることがないように注意しましょう!
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