2014年02月24日
任意の中間申告制度の創設
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
みなさんもご存じのとおり、平成26年4月より消費税率が引上げになります。
引上げに伴って、これまで消費税の中間申告の義務がなかった事業者についても資金繰り対策等から任意により中間申告が可能となります。
※この改正は平成26年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
中間申告書の提出義務
消費税率の引上げに伴って、これまで以上に資金繰り対策が重要になってきます。決算で消費税の納税額に驚くことのないように注意しましょう!
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