2014年04月13日
孫への教育資金の援助制度(1,500万円までは非課税)
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成27年1月1日より相続税が増税されます。今後はこれまで以上に相続対策が必要になってくると思います。
本日は、相続対策として使える制度のご紹介です。
教育資金の援助制度
相続対策はある程度時間の要するものが多いです。その中でも、今回ご紹介した制度はそれほど時間は要しません。
また効果も大きいです。ご興味のある方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
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