2014年01月29日
給与所得者の特定支出控除
名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
給与所得者の特定支出控除
本日は、最近テレビ等でも話題になっている給与所得者の特定支出についてのお話です。
特定支出控除制度とは、給与所得者の特定支出の合計額が、給与所得控除額を超える場合に、その超える金額を給与所得控除額に加えて給与収入から控除できる制度です。
しかし、従来の特定支出控除制度は、通勤費や転居費用といった支出に限られていたため、ほとんど適用がありませんでした。
今回改正により、給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大されました。※以下国税庁参照
《範囲の拡大》 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。
《適用判定の基準の見直し》 特例を適用するための判定基準額が給与所得控除額の2分の1(改正前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。
※ 改正後の制度は、平成25年分の所得税から適用できます。
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