名古屋医療サポートセンター

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お知らせ

2014年03月20日

教育資金を援助した際の非課税について

 こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。 

 平成27年12月31日までの間に、直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金が贈与された場合、1500万円までが、非課税となります。

教育資金資金非課税制度の概要

消費税

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