名古屋医療サポートセンター

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お知らせ

2014年02月12日

教育資金の非課税制度について

 こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

平成27年より相続税が増税されます。その対策として、教育資金の非課税制度をご検討されてはいかがでしょうか?

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

 子や孫の教育資金に充てるため、平成27年12月31日までに、直系の父母や祖父母が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、1,500万円までは贈与税が課されません。

教育資金の範囲

プレゼンテーション1

この規定を適用するときのポイント

  1. 相続開始前3年以内の贈与も相続税の課税対象外
  2. 受贈者1人につき1,500万円が限度
  3. 非課税による管理口座は1つだけ
  4. 1,500万円に達するまでは何回かに分けて贈与することも可能

 注:受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。

 

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