名古屋医療サポートセンター

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お知らせ

2014年01月12日

クリニックの職員慰安旅行の処理について

 名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。

 本日は、職員のみなさんと慰安旅行に行った場合の税務についてのお話です。

職員のみなさんとの慰安旅行は、無条件には経費としては認められません。ではどのような要件になっているのでしょう。

給与課税されないための条件

  • 慰安旅行に要する期間が4泊5日以内のものでること

  • 慰安旅行に参加する職員の数が全従業員の50%以上であること

 なお、参加しなかった職員に対して金銭等を交付すると給与として課税されるので注意が必要です。

 職員のみなさんとコミュニケーションをとることは日々の業務の面でも重要ですが、税務上問題とならないようにしましょう。

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