2014年06月10日
交際費の5,000円基準に対する税務調査について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、税務調査でも指摘されることが多い交際費の5,000円基準についてです。
税務調査の指摘事項
- 参加人数の水増しをしたもの。(1人当たりの飲食代を5,000円以下としたもの)
- 1人5,000円以下であっても仮名、偽名としていたもの又は省略していたもの
- 一回の飲食代を複数回の飲食に領収書を分割して5,000円以下としていたもの
- 割り勘等した場合判定は飲食店への支払金額で判定する。(自身の支払金額が5,000円以下の場合に交際費から除外されるわけではない)
- 社内同士の飲食代を得意先との飲食代と偽装していたもの
- ゴルフの接待等での昼食代のみの領収書を徴収して5,000円基準で除外していたもの等
交際費は税務調査で特に問題となりやすい事項です。税務調査の際にしっかりと説明がつくようにしておきましょう。
名古屋医療サポートセンター HP:https://tskeiei-zeirisi.com/