2014年04月07日
印紙税の改正について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、平成26年4月より改正された印紙税についてです。
印紙税は、課税文書の作成者が、貼付を忘れた場合、印紙税の3倍の過怠税が課税されます。
ペナルティも大きいので、課税文書を作成した際には正しい印紙を貼付する必要があります。
金銭又は有価証券の受領書に係る非課税範囲の拡大
平成26年4月以降に作成されるもの(3万円未満→5万円未満)
※金銭又は有価証券の受取書の例
- 領収書・領収証・レシート
- 「お買上票」などと称するもので、その作成目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するためには作成したもの
不動産の譲渡契約書及び建設工事の請負契約書の軽減措置の延長及び拡充
〜軽減額比較〜
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