名古屋医療サポートセンター

運営:ティーエス会計事務所

052-746-1100

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
(ご予約にて土日祝時間外対応可)

お知らせ

2014年04月14日

平成27年1月1日以降の相続税における基礎控除額の変更について

 こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

 平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が改正されます。改正により、これまで相続税とは無関係だった方も相続対策が必要になる時代がやってきます。

 本日は、来年度の改正により基礎控除額についてどれだけの差がでるのかを確認したいと思います。

相続税の基礎控除額改正について

あなたに迫る、相続大増税『知らなきゃ損する税対策』 まずはじめに、ご自身の相続財産がどれぐらいあるのか確認しましょう。もし、基礎控除額を超えて相続税がかかる場合は、相続対策をする必要があります。

 相続対策は、ある程度時間を要します。争続にならないためにも、早めの対策をしましょう。

名古屋医療サポートセンター HP:https://tskeiei-zeirisi.com/

               お問い合わせ:https://tskeiei-zeirisi.com/contact