2014年01月25日
平成26年より適用される税制改正事項
名古屋医療サポートセンター長の税理士 鈴木宗矩です。
本日は、平成26年より適用される改正項目についてです。
平成26年中に適用になる改正事項
上場株式等の軽減税率の廃止
平成25年12月まで
所得税(7.147%)、住民税(3%)
平成26年1月から
所得税(15.315%)、住民税(5%)
少額投資非課税制度(NISA:日本版ISA)の創設
→非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益が非課税になります。
個人で事業を行っている人の記帳・帳簿の保存対象者の拡大
→今までは青色申告者や、白色申告者で一定の所得を超える人だけだったのが、平成26年1月から、事業所得、不動産所得、山林所得の事業を行う全ての人が対象になります。
当事務所では、税制改正セミナーも実施しております。
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