2015年08月03日
28年以後の上場株式・非上場株式の申告について
名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
平成25年度税制改正等により金融所得課税の一体化として、株式や公社債等に係る課税方式の見直しが行われています。
改正後は、「上場株式等」と「非上場株式等(一般株式等)」に区分し、それぞれで申告分離課税を適用することになりました。
公社債等も申告分離課税の対象に
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