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お知らせ

2019年12月02日

2019年10月からの請求書等の記載事項について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、消費税増税後の請求書等の記載事項についてです。

みなさんもご存知の通り、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられました。

その際に、区分記載請求書等保存方式が導入されています。

<区分記載請求書等保存方式とは>

①軽減税率の対象品目である旨

②税率ごとに合計した税込対価の額

以上2点を新たに追加して記載しなければなりません。

※なお、軽減税率の適用対象ではないもののみの記載は不要、また、旧税率(8%)・軽減税率(8%)は国税と地方税の税率の割合が違うので区分する必要があります。

<請求書等の記載事項>

・請求書発行者の氏名又は名称

・取引年月日

・対価の額

・請求書受領者の氏名又は名称

・軽減税率の対象品目である旨

・税率ごとに合計した税込対価の額

※3万円未満の少額な取引等については、一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件を満たすため、実務上は、3万円以上か未満かで記載事項の確認をする必要があります。

 

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