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お知らせ

2019年03月15日

賃上げ税制の教育訓練費明細について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

平成30年度改正により、従前の所得拡大促進税制は「賃上げ・設備投資促進税制」に改組されました。

平成31年3月期が最初の適用となります。改正点の中で特に注意が必要なのが、「教育訓練費増加要件」です。

今回の改正では下記2点を満たした場合に税額控除の上乗せがあります。

①「継続雇用者」に支払う給与等の総額対前年比で1.5%(大企業3%)以上増加

②教育訓練費を一定割合以上増加

その為、実際に税額控除の上乗せの恩恵を受けるためには、適用を受ける事業年度の確定申告書等に、教育訓練費についての事項を記載した明細書を添付する必要があります。

明細書の様式は決まってませんが、参考に、中小企業庁のホームーページに明細書のイメージがあります。

※明細書の記載事項

①教育訓練等の実施時期

②教育訓練等の内容

③教育訓練等の対象となる国内雇用者の氏名

④その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

税額控除の上乗せは、恩恵を受けれる法人等は積極的に利用したい制度です。

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