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2023年10月20日

130万円超でも連続2年間は扶養内に

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は最近何かと話題の社会保険の年収の壁についてです。

<年収の壁について>

2023年9月27日に厚生労働省が発表した「年収の壁」対策は、社会保険料における「年収の壁」を解消するための措置です。

また、2025年の年金制度改正に向けた「つなぎ措置」も議論の的となっており、今後の扶養制度についての展望に注目が集まっています。

​ 「年収の壁」の主な内容は以下の通りです。

  1. 103万円の壁:企業に対し、配偶者手当の基準見直しを働きかけする。
  2. 106万円の壁:賃上げなどで労働者の厚生年金加入を支援した企業に対し、助成を行う。
  3. 130万円の壁:年収が一時的に130万円を超えた場合、連続2年間は扶養内に留まることが可能。

特に、従業員100人以下の企業で働く被扶養者にとっては、一時的な増収であれば、10月以降は2年間扶養内にとどまれるという点が注目されています。

ただし、勤務先が一時的な収入増であることを証明する必要があるため、詳細に注意が必要です。

​​ 今回の対策により、社会保険料における「年収の壁」解消に取り組んでいますが、所得税等における「150万円の壁」や「201万円の壁」には触れていません。

そのため、今回の改正が効果的であるかどうかについては意見が分かれています。

また、2025年の年金制度改正に向けた「つなぎ措置」としての側面もあり、わずか2年後には抜本的な見直しが行われる可能性があるため、今後の扶養制度については引き続き注視が必要です。

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