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お知らせ

2019年04月25日

10連休中の申告期限等について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、4月27日から5月6日までの休祝日中の国税の申告期限についてです。

<国税の申告期限について>

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は4月27日から5月6日まで10連休となるため、税務署も閉庁となります。

法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となるため基本的には、10連休明けの5月7日が期限となります。

ただし、一定の行為や事実をもって期限が定まるもの、例えば納税管理人の届出等は、10連休中に非居住者となる場合は、その時が期限となるため事前に提出する必要があるので注意が必要です。

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