名古屋医療サポートセンター

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2014年02月02日

400万円以下年金申告不要制度について

 こんにちは、名古屋で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

確定申告の時期になり、何かと忙しい時期だと思います。本日は年金をもらっている方の確定申告についてです。

公的年金等とそれ以外の年金について

 年金は以下の二つに分類されます。

  1. 国民年金や厚生年金、企業年金等、国や企業がかかわっている『公的年金等』
  2. 民間の生命保険会社などと個人契約している、個人年金などの『公的年金等以外の年金』

申告が必要な方

 公的年金や個人年金を一定額以上受け取るときは、所得税があらかじめ天引きされているので、確定申告で税金を精算することになります。

 ただし、平成24年から公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要となりました(住民税の申告は必要です)。

 年金以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。また、ケースによっては還付を受けられることもあります。

 当事務所では、年に一回の確定申告のみのご依頼も承っております。お気軽にご連絡ください。

 

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