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お知らせ

2019年12月04日

請負契約の経過措置について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、請負契約の経過措置についてです。

<請負契約の経過措置>

原則)→引き渡し時の消費税率で計算

経過措置)→「指定日」の前日までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡しでも消費税率は8%

※2019年10月1日から10%となる場合の指定日は2019年4月1日です。従って経過措置の適用を受けるには3月31日までに契約する必要があります。

工事によっては、長期にわたるものもあるので、実務では経過措置の適用を受けているのかによって税率が異なるので注意が必要です。

 

 

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