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お知らせ

2024年08月07日

調整給付金制度

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩です。

本日は、今年の6月からスタートした「定額減税」制度です。

特に、給与年収100~103万円で働く場合において、定額減税が重複して受けられることが大きな問題となっています。

<定額減税の仕組み>
 この「定額減税」は、所得税3万円および住民税1万円の合計4万円が減税される仕組みです。例えば、パート勤務などで給与年収103万円以下の方(以下、Aさん)の場合、Aさん自身が被扶養者となり、配偶者側で定額減税を受けることができます。

<定額減税の二重取り>
 さらに、給与年収100万円超の場合、Aさんに対して住民税の所得割が課されるため、Aさん側でも改めて定額減税が実施されます。しかし、Aさん本人の税金からは定額減税の4万円を引き切れないため、その差額は自治体から支給(調整給付)されることになります。

※具体例
 具体的には、配偶者の扶養家族として4万円、Aさん本人で4万円の合計8万円の定額減税が実施されることになります。この「二重取り」によって、多くの扶養内で働く方々にとって大きな影響があると考えられます。

<財務相の見解>
 鈴木俊一財務相は、「二重取り」の問題について、自治体の事務負担を配慮し、重複して定額減税を受けた場合でも返還は不要としています。

政府としては、「二重取り」となるケースはあくまで例外として捉えているとのことですが、所得税や住民税における「年収の壁」を意識して働く方が多いため、実際の件数は決して少なくないと考えられます。定額減税については、減税と給付が混在する為、複雑な制度となっています。今後何か新しい情報があれば改めて発信させていただきます。

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