名古屋医療サポートセンター

運営:ティーエス会計事務所

052-746-1100

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
(ご予約にて土日祝時間外対応可)

お知らせ

2024年07月01日

調整給付金について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、調整給付金についてです。

<調整給付金について>

2024年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生します。

扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれない場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。

<調整給付とは>

「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や住民税から控除しきれない場合に、その差額が自治体から給付される制度です。

自治体によっては6月以降に順次実施予定であり、給付額は特定の算式に基づいて計算されます。

※調整給付の仕組み

  1. 所得税分控除不足額:定額減税額から実際の所得税額を引いた差額。
  2. 住民税分控除不足額:定額減税額から実際の住民税額を引いた差額。
  3. 調整給付額:所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた金額。

<具体例>

例えば、配偶者と子2人を扶養する納税者について、令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、住民税が2万5千円の場合、以下のように給付額が計算されます。

  • 所得税:3万円×4人=12万円
  • 住民税:1万円×4人=4万円

この場合、調整給付額は以下のように計算されます。

  1. 所得税分控除不足額:12万円-7万2千円=4万8千円
  2. 住民税分控除不足額:4万円-2万5千円=1万5千円
  3. 調整給付額:6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)

<注意点>

令和6年中に扶養家族が増えた場合や、令和5年に比べて所得が減少した場合には、当初の調整給付額では不足するケースも考えられます。

その際には、令和7年にてその不足分が「追加給付」される予定です。逆に当初の調整給付額が過大となる場合には、返還する必要はないとのことです。

各自治体によって申請手続きが異なるため、申請漏れにならないよう注意が必要です。詳細についてはお住いの各自治体のホームページを確認することをお勧めします。

 

 

ティーエス会計事務所 HP:https://tskaikei.com/