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お知らせ

2025年04月12日

自己都合退職時の失業給付が受け取りやすくなります(2025年4月~)

こんにちは。名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、2025年4月から施行される雇用保険法の改正について、特に「自己都合退職」のケースに注目してお伝えいたします。

<給付制限期間が「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮されます>

 これまで自己都合で退職した場合、失業給付を受け取るまでに「7日間の待機期間」に加え、「2ヶ月間の給付制限期間」がありました。

この制度では、退職から給付開始までが長く、生活費の確保に不安を感じる方も少なくありませんでした。

今回の法改正により、この給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されることになります。

求職活動への早期着手や、生活の不安を少しでも和らげることが期待されています。

< 教育訓練を受けていれば、給付制限期間が「なし」に>

 さらに今回の改正では、以下のいずれかの条件を満たした場合、給付制限期間が完全に解除されることになりました。

  • 退職する前の1年以内に、厚生労働省指定の「教育訓練」を受けていた
  • 退職後に「教育訓練」を受講する予定がある

このように、学び直しやスキルアップを支援する流れも制度として強化されています。

7日間の待機期間のみで、すぐに失業給付が受け取れるのは大きな変化ですね。

< 制度のポイントまとめ>

  • 自己都合退職の失業給付に関する給付制限期間が「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮
  • 教育訓練を受けていれば、給付制限期間が解除されるケースもあり
  • 施行は2025年(令和7年)4月1日から

※制度の詳細については、厚生労働省の下記資料もぜひご参照ください。

🔗令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)

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