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お知らせ

2019年07月22日

美術品の減価償却の範囲

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、美術品の減価償却の取扱いについてです。

減価償却資産とは、一般的に器具・備品等時の経過によりその価値が減少するものです。

従って、その希少価値が高いものは価値が下がらず、減価償却資産には該当しないとされています。

代表的なものとしては、美術品等です。美術品等は、1点100万円以上の場合は原則非減価償却資産となります。

一方で、取得価額が1点100万円未満の場合は、原則減価償却資産に該当します。

※但し、高価な素材が大部分を占める工芸品のようなものは除かれます。

高価な美術品等を所有する場合は、注意が必要です。

 

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