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お知らせ

2021年11月30日

経営セーフティ共済に関しての留意点

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、取引先の倒産に伴う連鎖倒産等に備える制度「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)についてです。

<経営セーフティ共済の制度概要>

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

<経営セーフティ共済の特例手続きと留意点>

経営セーフティ共済制度の特例適用については、申告の際に必要経費に関する明細書の添付が求められ、添付がない場合は適用が受けられません。

個人の確定申告時には令和3年分からは新しく定められた明細書様式を使用できます。

従来の様式では、収支内訳書の「本年中における特殊事情」欄や「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」などがあります。

下記、4つの事項について記載がない場合は同特例の適用が受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

  1. 基金に係る法人名
  2. 基金の名称
  3. 当年に支出した負担金等の額
  4. 負担金等のうち必要経費に算入した額

また、共済契約を解約した場合は総収入金額への計上も必要なので失念しないように注意しましょう。

 

 

 

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