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お知らせ

2020年07月01日

福利厚生費及び交際費の損金算入時期について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、福利厚生費と交際費の損金算入のタイミングについてです。

例えばプロ野球年間シートを取引先用や従業員用に購入している会社も見受けられます。

今期開幕が延期になったことにより決算期によっては損金算入の時期がズレます。次期以降の経費計上になるケースもあるので確認が必要です。

<損金算入時期>

  • 福利厚生費…購入日等から1年以内に役務の提供が行われていれば短期前払費用の取扱いで損金算入処理が可能
  • 接待交際費…接待・供応等のあったとき

※上記のように支出目的により損金算入・不算入の時期が異なるので注意が必要です。

 

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