2018年11月10日
民法改正により相続が変わります。
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩です。本日は民法改正での相続への影響についてです。
民法改正の主な内容
- 配偶者の居住権を保護→①「配偶者居住権」の新設※夫を亡くした妻は、自宅を所有しなくても住み続けられる。
- 遺産分割等の見直し→①配偶者への自宅の贈与は相続税とは切り離し、②預金の仮払制度の新設
- 自筆証書遺言方式の緩和
- 遺留分制度の見直し
- 相続の効力等に関する見直し
- 相続人以外で貢献した人を考慮
上記のような改正がありました。相続税の基礎控除の改正により、一般的な家庭でも相続税を支払うケースが急増しました。
相続でのトラブルを避けるために早めの対策をしましょう。
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