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お知らせ

2019年10月21日

有料レジ袋と軽減税率

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

消費税率が10%に引き上げされて半月程が経ちました、先日ニュースでは消費税率が誤って18%課税されてしまったといったトラブルも目にしました。

みなさんは、消費税率10%とそれに伴って導入された軽減税率制度は慣れましたでしょうか?

本日は、軽減税率が適用される飲食料品等の際に使用される容器等についてです。

<有料レジ袋と軽減税率>

ニュースでも何度か取り上げられているので、ご存知の方も多いと思いますが、飲食料品等は軽減税率8%が適用されます。

しかし、その際のレジ袋には標準税率10%が適用されます。

飲食料品の販売に際し通常使用される包装材料等はその容器等も含め飲食料品の譲渡になります。(軽減税率が適用されます。)

一方で、贈答用の包装材料等には軽減税率は適用されません。

※国税庁ホームページ参照

軽減税率制度は、他にも判断に迷うケースがありますので注意が必要です。

 

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