2020年04月16日
新型コロナ感染症対策における税制措置について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、新型コロナ感染症緊急経済対策における税制上の措置についてです。
<新型コロナ感染症における税制上措置>
- 国税・地方税の無担保・延滞税なしでの納税等を猶予(納税者の事業等に係る収入が前年同期比で概ね20%以上の減少があった場合)
- 中小企業経営強化税制の対象にテレワークに係る投資を追加(遠隔操作、可視化又は自動制御化に係る要件を満たした機械装置、工具、器具備品他)
- 欠損金の繰戻し還付による還付の特例
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化(令和2年12月31日までに居住できなかった場合にも一定の要件を満たす場合は適用できる)
- 消費税の課税事業者選択届出書当等の提出に係る特例
- 中小企業者等が所有する償却資産税及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置他
上記以外にもいくつか税制上の措置が実施される予定です。他にも助成金や補助金等の制度もあります。
日々情報が更新されていくので、最新の情報を常にチェックすることが必要になりそうです。
詳細はこちら
ティーエス会計事務所 HP:https://tskaikei.com/