2018年11月09日
平成30年度年末調整について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、年末調整についてです。早いもので2018年も残すところ2か月になりました。毎年この時期になると、
会社に生命保険の控除証明書等を提出します。そして、会社は年末調整を行います。
それでは、どのような方が年末調整の対象になるのでしょうか?
年末調整の対象となる人 |
年末調整の対象とならない人 |
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なお、年末調整で精算が済んでしまえば、確定申告等の手続を行う必要がなくなります。
従って、年末調整は一年間の税額を確定させる意味でも非常に重要な手続きです。
配偶者控除の改正
平成30年より配偶者控除が改正されました。合計所得金額1,000万を超える所得者については、配偶者控除の適用は受けられなくなりました。
また、配偶者特別控除についても、合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。具体的な金額については国税庁のホームページを参照してください。
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