2020年12月08日
固定資産税減免手続きについて
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の減免措置についてです。
<固定資産税等の減免措置の要件>
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の売上高が、
- 前年同月比で50%以上減少した場合→全額免除
- 前年同月比で30%以上50%未満減少した場合→1/2を軽減
適用を受けるために必要な提出書類
- 事業用家屋
- 新型コロナに係る課税標準の特例申請書
- 複数団体専用様式(※複数自治体に提出する場合)
- 青色申告決算書(※事業占用割合がわかる資料)
2. 償却資産税
- 新型コロナに係る課税標準特例の申告書
- 複数団体用専用様式
※令和3年度の償却資産税申告書は、別途申告が必要
今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり年末年始の休暇を延長等を実施する事業者もあり、申告期限までの期間が短くなることが予想されます。
期限に遅れることがないように早めに対応する必要がありそうですね。