2021年03月18日
各種給付金等の課税関係について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、確定申告の際に注意が必要な各種給付金等の課税関係についてです。
<課税対象となる主なもの>
- 持続化給付金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
- 家賃支援給付金
- 小規模事業者持続化補助金
- 医療機関・薬局等における感染防止拡大等支援事業における補助金
- 感染症特別利子補給制度に係る利子補給金
- 各種GOTo事業に係る給付金等
※収入の計上時期は原則として、その収入とすべき権利が確定した日の属する年分となります。また、特定の経費を補填するために受給したものについては、その経費が発生した日の属する年分に計上します。
<非課税対象となる主なもの>
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金等
令和2年分の確定申告の申告期限については、令和3年4月15日に延長されています。昨年上記のような各種給付金等を受給した場合は申告漏れのないように注意が必要ですね。
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