名古屋医療サポートセンター

運営:ティーエス会計事務所

052-746-1100

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
(ご予約にて土日祝時間外対応可)

お知らせ

2018年04月26日

医療法人設立のメリット その②

こんにちは。

名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士 鈴木宗矩です。

今日は、前回の記事に引き続き 医療法人を設立するメリットについての税金の面か

らお伝えします。

前回ご紹介したメリットは次の4つです。

①所得税と法人税の税率の差異による節税効果。

②給与所得控除が利用できる。

③役員退職金を支給することができる。

④生命保険料を経費にできる。

さらに

⑤赤字(欠損金)の繰り越しが個人の時より長期間認められる。

個人では青色申告をすると赤字の繰り越しは3年間ですが、法人にすると事業年度にも

よりますが7~10年間認められます。

⑥消費税が1~2年間免除される。

個人事業の間に消費税を支払っていた医院でも、医療法人化した場合、消費税の申告

が設立後2年間(一定の場合には1年間)免除となります。これまで消費税を支払っ

ていた医院には大きなメリットとなるでしょう。