2018年04月26日
医療法人設立のメリット その②
こんにちは。
名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士 鈴木宗矩です。
今日は、前回の記事に引き続き 医療法人を設立するメリットについての税金の面か
らお伝えします。
前回ご紹介したメリットは次の4つです。
①所得税と法人税の税率の差異による節税効果。
②給与所得控除が利用できる。
③役員退職金を支給することができる。
④生命保険料を経費にできる。
さらに
⑤赤字(欠損金)の繰り越しが個人の時より長期間認められる。
個人では青色申告をすると赤字の繰り越しは3年間ですが、法人にすると事業年度にも
よりますが7~10年間認められます。
⑥消費税が1~2年間免除される。
個人事業の間に消費税を支払っていた医院でも、医療法人化した場合、消費税の申告
が設立後2年間(一定の場合には1年間)免除となります。これまで消費税を支払っ
ていた医院には大きなメリットとなるでしょう。