2018年04月19日
医療法人設立のメリット その①
こんにちは。
名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士 鈴木宗矩です。
クリニックを経営している先生の中には、
「医院をもっと大きくしたい、もっと経営に力を入れたい、分院を作りたい」との
想いから、医療法人の設立を検討している方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
お問い合わせで多いのが、医療法人を設立するとどんなメリットがあるのかという
ことです。
メリットはいくつかありますが、今日はそのうちの一つ、節税効果についてお話しま
す。
①所得税と法人税との税率の差異による節税効果。
個人の場合、所得税と住民税を合わせた最高税率は55%ですが、医療法人の場合に
は、すべての税金をあわせても35%前後となります。
所得が高くなるほど、法人化した節税効果が高くなる一方、所得が低い段階では個人
の方が有利な場合もあります。
②給与所得控除が利用できる。
医療法人の場合、理事長など役員は法人から役員給与を得ます。これは所得税の給与
所得に該当し、給与所得控除の適用を受けることができます。これにより税負担を減
らすことができます。
③役員退職金を支給することができる。
個人の場合、事業主へ退職金を支払うことはできません。
医療法人の場合、適正な退職金規定に則った役員退職金は、経費とすることができま
す。
また、退職金は受け取った人の所得になりますが、退職金は分離課税であり、退職所
得控除を控除した金額の2分の1が課税の対象となるため、かなりの節税となります。
④生命保険料を経費にできる。
医療法人の場合は、契約者および保険受取人を法人とすることで、生命保険料を経費
にすることができます。
当事務所では、過去の確定申告書をもとに、医療法人設立のシミュレーションを行
い、法人化するか否か、どのタイミングが良いのかを検討していきます。法人設立を
お考えの方は、まずはご相談から、お気軽にお問い合わせください。