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お知らせ

2021年03月22日

低解約返戻金型保険の所得税の取扱い変更について

こんにちは、名古屋市昭和区で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、最近改正事項の多い生命保険の取扱いについてです。

<低解約返戻金型保険の取扱い>

低解約返戻金型保険については、これまで個人への名義変更をして節税目的に利用されるケースがあったようです。

今回の改正は、所得税負担軽減を図るスキームを防ぐ狙いがある模様です。

これまでは、

①契約者や保険料支払者を法人にし、被保険者を役員や従業員として保険を契約します。

②解約返戻金が低額なタイミングで契約者等を法人から役員や従業員に変更し、保険契約の権利を役員等に変更します。

③その後、解約返戻金が引き上がる時期に解約返戻金を受け取ります。

<見直し後の取扱い>

  • 現行、経済的利益の額を解約返戻金額で評価していますが、今後は解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額により評価することになる見込みです。
  • 改正については令和3年6月末を想定しているようです。

生命保険については、近年様々な改正が行われ、取扱いが複雑化しています。

今後新たに加入する際には注意が必要ですね。

 

 

 

 

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