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お知らせ

2019年07月29日

会費に対する仕入税額控除(消費税)について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、何かと判断に迷う「会費」に対する仕入税額控除(消費税)についてです。

<会費と消費税>

「会費」が消費税の仕入税額控除の対象となるかの判断は、支払先である団体等から受ける役務の提供等と支払った会費との間に「明らかな対価関係」があるかどうかによります。

例えば、企業懇親会、会員向けセミナーやwebコンテンツの提供等、明白な対価関係があるものは消費税の課税対象になります。

他方で、協会費や法人会費等その団体が通常の業務運営のために経常的に要する費用は資産の譲渡等の対価に当たらず消費税の課税対象とはなりません。

一口に会費と言っても様々な形式のものがあります。

税務調査等でも否認された事例もあるようなのでくれぐれも慎重に判断したいところです。

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