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お知らせ

2020年09月28日

仮決算による中間申告の選択について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、仮決算による中間申告の選択についてです。

<仮決算による中間申告>

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、法人が期限内申告を行うことが困難な場合には、確定申告のみでなく、中間申告においても期限等の延長が認められています。

なお、確定申告まで中間申告書の提出が困難な場合は中間申告書の提出が不要となり、中間申告により納付する法人税等が生じないことになります。

※中間申告書の期限内申告等が困難な場合に該当する主な理由

①通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要する。

②仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要する等

また、納付が困難な場合は、「納税猶予制度の特例」を別途検討する必要があるかもしれません。

 

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