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お知らせ

2018年03月15日

仮想通貨、保有していますか?

こんにちは。

名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士・鈴木宗矩です。

本日3月15日は、平成29年度分の確定申告の申告期限です。

みなさん申告は済ませましたか。

 

さて、昨年は仮想通貨元年ともいわれ、最近では仮想通貨の話題が新聞やニュース

で取り上げられることも多くなりました。

個人の方の場合、一年間で仮想通貨を売買し、その利益が20万円を超えた場合、雑所得として申告が必要です。

一方、仮想通貨は保有し続けているだけで売却していない場合は申告しなくても大丈夫です。

 

また、法人で仮想通貨を保有しているケースもあると思います。

法人で仮想通貨を保有している場合、売買目的有価証券などと同様に、

税務上、期末に時価評価し、損益を認識する必要があるのでしょうか。

概ね、現在の見解としては、時価評価が必要な資産の中に仮想通貨が

該当しないため、時価に評価する必要はないようです。

仮想通貨は取扱い等を含めまだまだ分かりづらい点も多いです。

新しい情報が入り次第、順次ご報告します。