2024年08月05日
令和6年度(2024年)以降の相続における贈与税の加算について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している、税理士の鈴木宗矩です。
本日は、令和6年度(2024年)以降の相続に関する改正点についてご説明します。
この改正は、贈与税の加算期間に関するものですので、相続対策を考えている方にとっては非常に重要な改正です。
<加算対象期間の延長>
まず、加算対象期間が大幅に延長されることが挙げられます。これまで相続開始前3年間に行われた贈与が相続財産に加算されていましたが、令和6年1月1日以降は、この期間が7年間に延長されます。つまり、相続開始前7年間に行った贈与がすべて相続財産に加算されることになります。
<加算対象財産の価額>
次に、加算対象財産の価額についてです。相続開始前4~7年の間に取得した贈与財産については、その価額の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。これにより、贈与を受けた金額が大きくなるほど、相続財産に加算される金額も増えることになります。
<施行時期と適用範囲>
施行時期については、令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産が対象となります。
また、段階的な適用が行われるため、令和6年から令和8年までは相続開始前3年間の贈与が加算対象となり、令和9年からは相続開始前7年間の贈与が加算対象となります。
<まとめ>
この改正により、相続税対策としての暦年贈与の効果が低下することが予想されます。そのため、早めの計画的な贈与が重要となります。
以上、令和6年度以降の相続における贈与税の加算についてのポイントをお伝えしました。
ティーエス会計事務所では、他にも最新の税制改正にも対応した提案しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
贈与についてはこちらを参考にしてください。
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