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お知らせ

2024年03月17日

令和5年度確定申告

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は令和5年度の確定申告からの変更点についてです。

<特定株式の収入に関する変更点>

 以前は所得税と住民税で異なる課税方式を選択できたが、公平性の観点から、令和5年分からは統一して選択する形に変更になりました。

これにより、上場株式などの配当所得や譲渡所得、利子所得などについて、所得税・住民税で同じ課税方式を選択し、統一して適用しなければならなくなりました。

<青色申告決算書や収支内訳書がインボイス仕様に>

 令和5年10月1日から始まったインボイス制度により、消費税申告が必要となる事業者が増えています。

一方で、所得税の青色申告決算書や収支内訳書には、売上先や仕入先のインボイスの登録番号(または法人番号)を記載する欄が新設されています。

ただし、登録番号の記載義務はないとされています。

  令和5年分の改正点は多くはないですが、株式投資家などにとって影響は大きいです。申告書を提出する前に、改正内容を必ずチェックして適切な申告手続きを行うことが重要です。

 
 
 
 
 

 

 

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