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お知らせ

2023年02月04日

令和4年分確定申告の変更点

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、まもなく始まる令和4年分確定申告についてです。

<令和4年分確定申告の主な変更点>

  1. 確定申告書Aが廃止→確定申告Bの簡易様式の位置付けだった確定申告A様式が廃止され、多くの人がこれまで利用してきたB様式に一本化されました。
  2. 申告書第一表に修正申告の欄が追加→修正申告の際に利用していた第5表が廃止されました。
  3. 雑所得について一定の場合は収支内訳書の提出が必要→令和2年分確定申告から、雑所得が公的年金等、業務、その他の3つに区分されましたが、これに対応し「前々年分の売上高が1,000万円を超える場合」は業務に係る雑所得について収支内訳書の提出が必要になりました。

<雑所得に関する変更点>

今回の改正で、事業所得と業務に係る雑所得のいづれに該当するのかの判断基準が示されました。その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っている場合は原則として事業所得、それ以外は雑所得になります。

大まかな区分けは以下の通りです。

  1. 収入金額300万円超→記帳・帳簿書類の保存あり(事業所得)、記帳・帳簿の保存なし(社会通念で判断基本的に雑所得)
  2. 収入金額300万円以下→記帳・帳簿書類の保存あり(社会通念で判断概ね事業所得)、記帳・帳簿の保存なし(雑所得)

令和4年分の確定申告は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。消費税は令和5年3月31日(金)が期限です。

直前に慌てないように早めに準備することが必要ですね。

 

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