2024年05月13日
代表取締役等住所非表示措置の導入について
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」についてです。
<代表取締役等住所非表示措置>
この制度は、株式会社の代表取締役などの住所を一部非公開にすることを可能にするもので、プライバシー保護の観点から重要な意義があります。
登記手続きは必要ですが、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部が登記事項証明書などに掲載されないようになります。
ただし、代表者住所の非表示には登記手続きが必要であり、代表者住所の変更があれば通常の登記手続きが必要となります。
手続きの詳細については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。
また、申し出時には住民票の写しを添付する必要があります。
さらに、代表者住所を非表示にした後でも、後日非表示措置を解除して住所を表示することも可能です。
この新制度の導入により、プライバシー保護が強化される一方で、融資や不動産取引などの際に手続きが煩雑になる可能性もあります。
したがって、企業はメリットとデメリットを総合的に考慮し、適切な判断を行う必要があります。