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お知らせ

2020年01月20日

事前確定届出給与と功績倍率法について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、役員の退職給与の額を算定する際に使用する功績倍率法についてです。

功績倍率法…役員の退職の直前に支給した給与の額(最終報酬月額)を基礎として、勤続年数、役員の職責に応じた倍率を乗じて計算する方法。

<役員退職金の計算方法>

役員退職金は、通常、退職した役員の在職中のいくつかの要素を加味して計算するが、実務上社会保険料の支払いを節約するために、月額の報酬を低く抑え事前確定届出給与を提出するケースがあります。

この場合、最終報酬月額算定の計算に、事前確定届出給与の分は含むのかが問題となります。

結論は→事前確定届出給与については算定に含めないことになります。

従って、社会保険料の節約のために役員退職金の支給限度額が下がってしまうケースが生じます。実務上は、退職金の支給金額も加味したうえで社会保険料も節約する等の総合的な判断が必要となるので注意が必要です。

※役員退職金給与相当額

=功績倍率×最終報酬月額×勤続年数