名古屋医療サポートセンター

運営:ティーエス会計事務所

052-746-1100

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
(ご予約にて土日祝時間外対応可)

お知らせ

2019年10月07日

フードイベントの際の軽減税率制度の適用について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、最近何かと話題の軽減税率制度についてです。

軽減税率制度…食料品等の生活に最低限必要なものに対しては消費税を軽減する(10%ではなく8%を適用する)制度です。

軽減されるので一見すると納税者にとっては非常に良い制度のように感じます。

しかし、2種類の税率が適用されることでケースによってはどちらの税率を適用するか判断に迷うケースがあります。

(フードイベントの際の軽減税率)

フードイベントの場合、自前のテーブルやイスだけでなく公園のベンチ等で購入したものを食べるケースも出てきます。

この場合、標準税率と軽減税率の線引きはどのようになるのでしょうか?

区分けとしては、下記のような判断になります。

外食(標準税率10%)→飲食設備として飲食店又は設備設置者の管理が及ぶもの

持ち帰り(軽減税率8%)→飲食設備として飲食店又は設備設置者の管理が及ばないもの

となります。

今後、このようなイベントの際にはトラブルにならないように、公園のベンチ等については管理の範囲を明示してどこまでが外食(標準税率10%)なのかを把握しやすくする等の工夫が必要ですね。

 

名古屋医療サポートセンター HP:https://tskeiei-zeirisi.com/