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お知らせ

2020年04月06日

テレワーク助成金について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、新型コロナ支援策の一つであるテレワーク助成金についてです。

<テレワーク助成金>

テレワーク助成金は、令和2年2月17日から5月31日までに、①助成対象の取組を行うこと、②実際にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

の2つの要件を満たした場合に、1/2(上限100万円)の助成金を支給するものです。

※テレワークを制度化していなくても、労働者の若干名が数回試行的に実施した場合も対象となります。

<助成対象の取組>

  1. テレワーク用通信機器の導入・運用(ウェブ会議用機器やクラウドサービス等)
  2. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  3. 労務管理担当者に対する研修
  4. 労働者に対する研修、周知・啓発
  5. 外部専門家によるコンサルティング

※交付申請は令和2年5月29日まで詳細はこちら

 

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