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お知らせ

2021年12月02日

インボイス制度について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、令和5年10月からスタートするインボイス制度についてです。

<適格請求書発行事業者の登録制度>

①適格請求書発行事業者の審査・公表→登録申請書が提出された場合その旨が事業者に通知されます。

②登録番号→法人番号を有する課税事業者(T+法人番号13桁)、その他の課税事業者(T+13桁の数字)

③適格請求書発行事業者の情報→適格請求書発行事業者公表サイトにおいて令和3年11月より公表されています。

(公表情報)

  • 氏名又は名称
  • 法人の場合は本店又は主たる事業所の所在地
  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 登録取消年月日、登録失効年月日等

<インボイス(適格請求書)>

インボイスには登録番号の記載が必要です、名称・氏名・屋号についてはインボイスを交付する事業者が特定できる場合は屋号等を省略した名称等の記載でも問題ありません。

また、消費税等の端数処理は、一つのインボイスにつき、税率ごとに一回の端数処理を行い、切り上げ、切捨て、四捨五入等の端数処理は任意です。

<交付を受けたインボイス>

①インボイスに誤りがあった場合は、修正したインボイスの発行を求め、その修正されたインボイスを受領して保存する必要があります。

②口座振替により取引の都度請求書や領収書が交付されない場合は、一定期間の取引をまとめたインボイスを交付してもらう等の対応をする必要があります。

インボイス制度は令和5年10月から開始します。直前になって慌てないように早めに準備する必要がありますね。

 

 

 

 

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