名古屋医療サポートセンター

運営:ティーエス会計事務所

052-746-1100

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
(ご予約にて土日祝時間外対応可)

お知らせ

2021年09月07日

インボイス制度について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、令和3年10月1日から申請の受付が始まる、インボイス制度についてです。

<消費税の仕組みとインボイス制度>

令和5年10月1日以後の取引から使用される消費税法上の「適格請求書」をインボイスと呼んでいます。

インボイスは、取引における売手側が、買手側に対して、その適用税率や消費税額を正確に伝えるためのツールです。

<消費税の計算方法>

  • 消費税額=売上に対する消費税額△仕入れ等に対する消費税額

上記のように、消費税額は売上に対する消費税額から仕入れ等に対する消費税額を差し引いて計算します。

今後は、買手側が仕入れ等に対する消費税額を控除するためには一定の記載要件を満たした帳簿と請求書等を保存しておかなければならなくなります。

※課税売上高が1,000万円以下であることから、消費税の申告・納付が免除されてきた免税事業者はインボイスを発行することができません。

今後は、インボイスの発行を要求される場合に備えて課税事業者の選択が必要となる場合もあるかもしれないので、今から検討することが必要となりそうですね。