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お知らせ

2018年11月29日

ふるさと納税について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、年末になると、何かと話題のふるさと納税についてです。

ふるさと納税といえば、「実質2,000円の負担で豪華な返礼品を貰える制度」とイメージする方も多いと思います。

しかし、返礼品はあくまでも自治体が自主的に始めたサービスです。

当初は知名度も低くふるさと納税をする人自体も少数でした。

転機になったのは、2015年に税額控除額が倍増し、確定申告なしで控除を受けられる「ワンストップ特例制度」がスタートしたことです。

あまりに競争が過熱したため、その後、総務大臣が「返礼率3割以内」と通知を出すまでになりました。

これにより2019年3月までに、「返礼率3割を超すもの」及び「地場産品以外のもの」は姿を消すことになりそうです。

※ワンストップ特例制度の特徴

  1. 寄付先は年間で5自治体以内
  2. 所得税からの控除分も含めて住民税から控除
  3. 寄付先の自治体に申請書を送付すると確定申告不要

今後は、返礼率等も下げられ魅力がなくなると思われる方もいるかと思いますが、そもそものふるさと納税の趣旨である、

①自分の意志で税金の使い道が選べる

②その地域の新たな魅力を発見し応援する等

を改めて意識し、より良い制度となるように考えていく機会にするのはいかがでしょうか?

 

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