2025年11月05日
【健康保険証が廃止へ】12月2日以降の入退社手続きで注意すべきポイント
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、健康保険証廃止に伴う入退社時の注意点をわかりやすく解説します。
<健康保険証は2024年12月2日で発行終了!>
政府は「マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)」への移行を進めています。
その一環として、2024年12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行は終了しました。
さらに、2025年12月2日以降は健康保険証の利用自体も原則廃止される予定です。
今後は「マイナ保険証」または「資格確認書」を利用して医療機関を受診する形に変わります。
<2025年12月以降の受診方法は「マイナ保険証」または「資格確認書」>
◎ マイナ保険証
マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録を行うことで、マイナ保険証として使えます。
医療機関での受付がスムーズになるほか、高額療養費制度の事前申請が不要になるなど、利便性が向上します。
◎ 資格確認書
マイナ保険証をまだ持っていない方は、「資格確認書」を提示すれば保険診療を受けられます。
ただし、有効期限は最長5年のため、更新忘れには注意が必要です。
<入退社時の手続き変更点をチェック!>
【入社時】
2024年12月以降、健康保険の資格取得届には
「資格確認書発行要否」という新しい項目が追加されています。
そのため、新入社員に対して
①マイナ保険証を登録しているか②資格確認書の発行が必要か
を事前に確認するようにしましょう!
【退社時】
2025年12月2日以降に退職する従業員や被扶養者については、
従来のように健康保険証を会社が回収・返却する必要はありません。
各自で破棄・処分してもらうよう案内すればOKです。
<まとめ:企業も早めの対応準備を>
健康保険証の廃止により、入退社時の手続きや社内案内の内容も変わります。
人事・労務担当者は新しい手続きを正確に把握し、従業員にもわかりやすく周知することが大切です。
今後、社会保険関連の手続きはマイナンバー制度との連携がますます進みます。
早めに体制を整え、スムーズな運用に備えていきましょう!
ティーエス会計事務所 HP:https://tskaikei.com/